1997-03-04 第140回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
○久保田政府委員 お尋ねの加算税制度の導入でございます。これは御承知のとおり、今年度の改正の大きなポイントでございます。 今御質問ございましたように、昭和四十年代の最初に関税に申告納税制度が導入をされました。そのときに、あわせて加算税制度を導入すべきではないかというのをかなり内部でも議論をしたようでございます。
○久保田政府委員 お尋ねの加算税制度の導入でございます。これは御承知のとおり、今年度の改正の大きなポイントでございます。 今御質問ございましたように、昭和四十年代の最初に関税に申告納税制度が導入をされました。そのときに、あわせて加算税制度を導入すべきではないかというのをかなり内部でも議論をしたようでございます。
そこで重加算またはそれに見合う何がしかの加算税制度ということになりますと、追徴税額はあってもなくても——この場合には申告加算でございますから、ないわけでございます。加算税を課するということは、加算税制度には乗ってこないんではないかという考え方を持っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
○山内政府委員 制度の問題でございますので、主税局の方からお答えいたしますが、御指摘のように、租税制度申しますのは非常に大量かつ回帰的な処分を当然必要といたしますので、そういう意味から申しましても、問題が起こった都度直ちにその罰則に訴えるというのではなくて、いま御指摘のように、重加算税も含めましたところの加算税制度で行政上の処分を行うということが中心にならざるを得ないとは思いますけれども、同時に、たとえば
○国務大臣(福田赳夫君) まず、超過利得税または法人税加算税制度の問題でありまするが、いま国民が物価問題を非常に心配しておるわけです。私もこの状態は狂乱状態だとまで言っておるんです。そういうときに、買いだめ、売り惜しみ、便乗値上げ、こういうことをあえてする人がある。その結果はもうけをする。私は、それに対しましては、これはもう国民全体だと思いますけれども、憤りを覚えておるんです。
申告納税の方式は、原則として、内国税における申告納税方式に準ずるものといたしておりますが、通関の実情に即するよう加算税制度を設けないこととする等所要の調整を加えることといたしております。
申告納税の方式は、原則として、内国税における申告納税方式に準ずるものといたしておりますが、通関の実情に即するよう加算税制度を設けないこととする等、所要の調整を加えることといたしております。
本案は、以上の趣旨より、今次税制改正の一環として、国税について現行税法の体系的な整備をはかるための基礎とし、各税法を通ずる基本的な法律関係及び共通的な事項を統一的に定め、納税者の理解を容易にするとともに、納税者の利益に着目しつつ、各種加算税制度、争訟制度の改善合理化をはかろうとするものであります。 そのおもなる内容は次のとおりであります。
納税者の利益の立場、納税者の納税民主主義、租税民主主義の要請にどれだけこたえているであろうかというようなことについて、けさから追及をいたしたところでありますけれども、納税者の利益をはかったと言いながらも、たとえば加算税制度で一部減税をしたということは言われておりまするけれども、その中でも一つ与えれば一つ奪う。
さらに、税制の体系的な整備の基礎として、各税法を通ずる基本的な法律関係を明確にするとともに、納税者の利益に着目しつつ、争訟制度や利子税、加算税制度等の改善、合理化をはかるため、この際、国税通則法を制定することといたしました。なお、企業年金に対する税制を初めとして、各税を通じて所要の整備を行なうことといたしております。
さらに、税制の体系的な整備の基礎として、各税法を通ずる基本的な法律関係を明確にするとともに、納税者の利益に着目しつつ、争訟制度や利子税、加算税制度等の改善合理化をはかるため、この際、国税通則法を制定することといたしました。なお、企業年金に対する税制を初めとして、各税を通じて所要の整備を行なうことといたしております。
今度はその加算税制度もやめたわけですが、大体の見当としましては、現在の一本にしました税率につきまして、清酒とビール等につきましては大体三割、しようちゆうについては二割を引いたのを配給酒の税率に盛つたわけでございます。しかしこれは従来の配給酒だけにとつての税率に比べますと、いずれも三割ないし三割四分引下つたことになつております。
従いまして従来製造業者を出るときに一部課税し、指定販売業者のところへ行く間に一部課税され、指定販売業者を出るときにその残りの酒税について課税する、いわゆる加算税制度があつたわけでありまするが、今回はその制度がなくなつた、大部分今回の減税によりまして、その加算税額はなくなるわけでございますが、ただ中には今回の税率のほうが従前の基本税部分よりも高目のものがあるわけでございます。
従いまして、かつては御承知のように加算税制度というような制度をとつたこともございますが、それよりも積立金で課税することによりまして、そうして配当していただく。
先般もちよつと質問の中で触れましたが、いわゆる同族会社の積立金とか、昔から申す加算税制度というようなものは今やるべきではないと私は思います。むしろ内部蓄積を促進する意味におきまして、同族会社の留保金も会社が手かげんいたしまして、ためて行くというようなことにすべきじやないか。こういうにおいのするような言葉をもちましてお尋ねしたわけであります。
○竹谷源太郎君 現在の徴税の制度は、先ほどちよつと触れましたけれども、罰則、あるいは加算税制度、あるいは徴税吏員の質問檢査権、あるいは脱税者等に対する懲罰の方法等につきまして、非常に手薄なのであります。